
当園にお子さんの入園を希望される保護者の方は、以下の利用手続きについてご覧ください。
「申込みの方法」
申請書等必要書類は当園事務室または金沢市役所保育幼稚園課にあります。
・1次申込受付期間:2024年(令和6年)4月1日~30日に利用開始を希望される方は、10月2日(月)から10月23日(月) までに当園まで申し込みをお願いします。
・1次申込者については、結果が1月中旬に交付される予定です。
2次申込受付期間:2024年(令和6年)1月16日(火)~1月25日(木)
1次申込受付期間に申込みができなかった方や、1次申込みで希望施設の利用が内定とならなかった方が対象です。
・申請書等必要書類は当園事務室または金沢市役所保育幼稚園課にあります。
当園まで申し込みをお願いします。
◎今年度から当園の利用を希望される方は、空き状況等について当園にお問い合わせください。(9月26日現在0歳~2歳児は若干名の空きが有ります。)

当園を利用するには金沢市が行う「支給認定」を受ける必要があります。
支給認定は、子どもの年齢や保育の必要性に応じて、次の3つの区分があります。
認定こども園である双葉こども園、双葉第二こども園では、どの支給認定区分のお子さんでも利用できます。
支給認定の種類

当園を利用するには金沢市が行う「支給認定」を受ける必要があります。
支給認定は、子どもの年齢や保育の必要性に応じて、次の3つの区分があります。
認定こども園である双葉こども園、双葉第二こども園では、どの支給認定区分のお子さんでも利用できます。
支給認定の種類

保育の必要量に応じた区分
保育標準時間(フルタイム就労等を想定)...1日最大11時間利用(別に延長保育も利用可能)
保育短時間(パートタイム就労等を想定)...1日最大8時間利用(別に延長保育も利用可能)
保育認定
保育認定(2号、3号)を受けるには、保護者(父母ともに)に次のいずれかの事由が必要です。
保育認定の事由 | 保育の必要量 | 利用可能期間 | ||
1 | 就労(月48時間以上の 就労に限る) |
日常の家事以外の 仕事をしている場合 |
保育標準時間 (月120時間以上の就労) または保育短時間 (月48時間以上120時間未満の就労) |
最長3年間(事由が 継続していれば、 就学前まで延長) |
2 | 求職活動 (起業準備含む) | 求職活動を継続的に 行っている場合 |
保育短時間 | 最長90日まで |
3 | 妊娠・出産 | 妊娠中であるか 出産後間もない場合 |
保育標準時間 | 妊娠中から出産日の 8週間後の月末まで |
4 | 育児休業取得中の 継続利用 |
育児休業取得時に既に保育を 利用している子どもがおり、 継続して利用が必要な場合 |
保育短時間 | 産まれたお子さんが 1歳を迎える年度末まで |
3歳未満児クラスも対象となります | ||||
5 | 保護者の疾病・障害 | 病気、負傷、障害がある場合 | 保育標準時間 | 最長3年間(事由が継続して いれば、就学前まで延長) |
6 | 介護・看護 | 同居の親族を常時介護 または看護している場合 |
||
7 | 災害復旧 | 震災、風水害、火災などの 復旧にあたる場合 |
||
8 | 虐待・DVのおそれ | 児童の虐待やDVの おそれがある場合 |
||
9 | 就学 | 学校または職業訓練校に 通学している場合 |
保育標準時間または保育短時間 | |
10 | その他 | 上記に類するものとして 金沢市が認める場合 |
※保育認定の事由に該当しなくなった場合は、その時点まで利用可能です。
育児休業と保育所の利用について
育児休業を取得している場合、保育所・認定こども園は利用できません。(満3歳以上であれば認定こども園や幼稚園の利用は可能)ただし、すでに保育所・認定こども園を利用している子どもについては、現在利用している保育所・認定こども園に限り、継続が認められます。なお、継続利用可能期間は、産まれたお子さんが1歳を迎える年度末までとなります。
利用手続きの概要
(1)利用手続きの流れ(当園に利用希望の場合)
●2号・3号認定
4月に当園を利用しようとする利用者(保護者)は当園に申請書等必要書類を前述の申請期間内に提出して頂きますと、当園から書類を金沢市に提出して、支給認定の申請をします。
金沢市による利用調整の結果、保護者の方に、支給認定結果と当園を利用可能との内定結果通知が金沢市から届きましたら、当園と利用契約を直接締結していただくことになります。
●1号認定
2号・3号認定と同様に、当園に申請書等必要書類を申請期間内に提出していただきます。
定員超過が無ければ、当園は入園を内定したものとして、金沢市に支給認定の申請をします。(定員超過の場合には当園の定める基準に従って選考させていただきます。)
保護者の方に、支給認定結果通知が金沢市から届きましたら、当園と利用契約を直接締結していただくことになります。
来年5月以降に当園の利用を希望される方は、認定区分にかかわらず、来年3月中旬以降に当園に申込をしていただくことになります。
(2)利用手続きに必要な書類
●2号・3号認定
①支給認定申請書(兼施設利用申込書):利用するお子さんごとに必要です。
②保育認定の事由を証明する資料
就労の場合は「就業証明書」、求職活動中は「利用に係る申立書等」等、それぞれの事由によって異なりますので,当園または金沢市にお問い合わせください.
③発達状況表:利用するお子さんごとに必要です。
●1号認定
①支給認定申請書(兼施設利用申込書):利用するお子さんごとに必要です。
②発達状況表:利用するお子さんごとに必要です。

双葉こども園・双葉第二こども園は、園が取り扱う子どもたちおよび保護者の皆さんの個人情報の重要性を認識し、個人情報保護に関する法令および厚生労働省のガイドラインを遵守し、以下の方針に基づき、個人情報の保護に努めます。
1.個人情報の取得と利用
双葉こども園・双葉第二こども園は、個人情報の取得にあたり、利用目的及び利用方法をあらかじめ通知・公表し、利用目的にしたがって情報の収集・利用・提供を行います。
2.個人情報の第三者提供
双葉こども園・双葉第二こども園では、法令に定められている場合や業務の委託先に提供する場合のほか、本人ないしは保護者の方の同意を得ることなく、個人情報を第三者に提供しません。
3.個人情報の管理
双葉こども園・双葉第二こども園は、個人情報の紛失、漏洩、改ざんおよび不正なアクセス、コンピューター・ウィルス感染などのリスクに対して、必要な安全対策および予防措置などを講ずることにより、個人情報の適切な管理を行います。
4.個人情報の開示等
双葉こども園・双葉第二こども園は、個人情報について本人および保護者の方から問い合わせ、開示、訂正、削除、利用停止等の依頼があった場合には、適切に対応します。
5.規定の策定と見直し
双葉こども園・双葉第二こども園は、個人情報を適切に保護するために規定を策定し、職員に周知徹底を図ると共に、継続的に見直します。
6.組織および体制
双葉こども園・双葉第二こども園は、個人情報保護のための管理者を設置し、個人情報の適切な管理を行うと共に、職員に対して必要な研修を行います。
個人情報についてのご質問、問い合わせについては、以下の窓口でお受けいたします。
問い合わせ担当:副園長 濱中悦子、同 荒井真紀子
電話:076-231-3456
双 葉 こ ど も園 園長 白神 雄
双葉第二こども園 園長 北野 克治

1.双葉こども園・双葉第二こども園内での利用目的
・ 園児に提供する保育サービス
・ 園の管理運営業務
① 入園、登園、および退園、卒園等の管理
② 会計・経理
③ 事故等の報告
④ 保育内容の質の向上
・費用の請求および収受に関する事務
2.他の事業者等へ情報提供を伴う事例
・ 給食業務の委託
・ 健康診断・検査の実施機関
・ 家族等への心身の状況についての説明
・ 損害賠償などにかかわる弁護士および保険会社等への相談・説明

当園に対して、ご意見(保育サービスに対する要望や苦情など)がありましたら、遠慮なく下記の窓口にお申出ください。
第三者委員や石川県運営適正化委員会に直接、苦情を申出ることもできます。
苦情受付担当者 | 双葉こども園 副園長 濱中 悦子 双葉第二こども園 副園長 荒井 真紀子 |
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苦情解決責任者 | 双葉こども園 園長 白神 雄 双葉第二こども園 園長 北野 克治 |
第三者委員 | 内城 愛 電話 070-4377-9559 清水 明 電話 076‐260-5410 〒920-0935 金沢市石引2-4-14 加藤 恭伸 電話 076-205-4114 〒920-0865 金沢市長町3ー12―28 |
石川県福祉サービス運営適正化委員会 | 事務局 連絡先 電話 076‐234-2558 |


